指定感染症ってなに?【新型コロナウイルス】

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新型コロナウイルスが
指定感染症」になりました。
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●指定感染症とは

感染症法では以下の様に定められています。

「指定感染症」とは、既に知られている感染性の疾病(1類感染症、2類感染症、3類感染症及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)であって、第三章から第七章までの規定の全部又は一部を準用しなければ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。


分かりにくいので噛み砕くと

感染症法で未指定の感染症で、蔓延すると危険な場合は、一定の期間に限り患者の行動を制限するなどの措置を行えるようになるもの」



これでも分かりにくいので、ざっくりポイントを抽出していきます。


●対象となる感染症
感染症法では未指定だが広がると危険な感染症
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感染症法は、様々な感染症を
感染力など危険性に応じて1~5類に分類しています。

1類感染症には、エボラ出血熱ペストなどで感染力や重篤性が極めて高いものが分類されています。
2類感染症には、新型コロナウイルスと同じコロナウイルスであるSARSMERSなどが分類されています。いずれも感染力や重篤性が高いものです。
指定感染症では、上記のような感染症法に指定されていない感染症が対象となります。
●何が変わるか
強制入院が可能になる
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上記の1類、2類感染症では、患者に外をふらつかれてウイルスをばら撒かられると困るので強制入院させることができます。
また、一定期間仕事をさせない就業制限の規定もあります。
指定感染症になると、同様の対応が可能になります。
●その他
期間は1年以内

強制入院などは人権の観点から、指定感染症の運営には慎重になる必要があります。

指定感染症の期間は1年以内が原則です。

しかし、必要ならばさらに1年延長できます。

さらに必要ならば、1類〜5類感染症のいずれかに分類されることになります。


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