最近、都内の大学病院勤務の医師が泥酔した女性に乱暴して逮捕されました。

医学生や医師の性犯罪による逮捕って最近よく耳にしますよね。僕の大学でも最近、うわなにをするやめr
性犯罪以外でも医師が逮捕されたというニュースはしばしばありますが、
医師免許ってどうなるの?
って気になる人は結構いるんじゃないでしょうか。
僕もその1人なので、自分の将来のリスク管理の意味も込めて調べてみました。
免許剥奪の条件
- 麻薬、大麻またはあへんの中毒者
- 罰金以上の刑に処された者
- 医事に関し犯罪または不正の行為があった者
- 心身の障害により医師の業務を適正に行うことができないと判断された場合
- 医師としての品位を損するような行為のあった者
いずれかに該当する人は、医師免許の剥奪、停止が可能だと医師法で定められています。
処分は、厚生労働省の医道審議会で決定されます。
逮捕されたのに免許が無事
逮捕 = 医師免許剥奪というわけではありません。
無罪であった場合や、被害者と示談して被害届を取り下げてもらった場合などは、「罰金以上の刑に処された者」に該当しません。
準強姦を犯して逮捕されても医師免許は無事だった人が時々いますが、示談で済ませた場合ですね。
余談ですが、「職業自称医師 〇〇逮捕」みたいなニュースの自称ってなんぞ?について以前書きました。
よかったら読んでみてください。
報道でよく見る「自称○○」の仕組み
主な剥奪理由
厚生労働省は医道審議会の議事録を公開しています。
2018年1月25日〜2019年1月30日の間は
剥奪 |
3 |
停止 |
56 |
でした。
剥奪理由は、麻薬や薬物の利用が2件、準強制わいせつが1件。
性犯罪系で逮捕されてる医師の多くは金銭的余裕があり示談で済ませられることが多いので、剥奪理由にあまりならないんですね。
停止理由は、「精神保健指定医の指定申請時における不正」が多かったです。
個々の法律違反に関する医道審議会の考えは下のページに書いてあります。
「人を治す立場なんだから、人を傷つけたら容赦しないぞ〜、治療のフリして傷つけたらもっと容赦しないぞ〜」
とざっくり言うとこんな感じですね。
逮捕されたら必ず医師免許剥奪というわけでは無いので、諦めずに無罪を勝ち取るか示談を行うことが大切なんですね〜
まぁ、逮捕されるような事をしないのが一番ですが。
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